本実行委員会が第2条記載の期間中に入選作品を利用し、または第4条記載の再許諾の相手方が利用した際に、第三者から当該作品についての著作権を主張され、その結果、本実行委員会が損害を被った場合、応募者は本実行委員会に対し、その損害を補填する義務を負うものとします。
閉じる