JCF学生映画祭 応募約款

第1条  [応募作品の保管・管理]
本映画祭の事務局宛に送られた、応募作品が記録されているメディアは応募日より1年間、本実行委員会に無償で預けられ、その保管・管理を委ねられるものとします。またその間、本実行委員会は、事前に応募者に了解を得た上で、応募作品および応募者の氏名、年齢、学校名を本実行委員会のWEBサイトおよび提携する団体のWEBサイトにて自由に掲載できるようにすることが出来ます。
第2条 [入選作品の保管・管理]
審査を通過した作品(以下、入選作品)は本映画祭にて上映・展示予定です。これに際して本実行委員会が原版から上映用テープ・印刷物を作成します。このテープ・印刷物は応募日より1年間(以下、預託期間)、本実行委員会に無償で預けられ、その保管・管理を委ねられるものとします。
第3条 [預託期間中の利用権]
本本実行委員会は第2条記載の預託期間中、事前に応募者の了解を得た場合には、入選作品を優先的に利用する権利(上映権、複製権等の著作権法第21条ないし第28条の権利並びにインターネット及び携帯電話により配信する権利を含む)を保有するものとします。応募者が入選作品の著作者でない場合、応募者は、著作者から著作物の利用許諾を受ける義務を追うものとします。
第4条 [再許諾権]
本実行委員会は、前条により許諾を受けた権利を当映画祭の告知・広報に関わる範囲内で、第三者に対して自由に再許諾できるものとします。
第5条 [預託期間終了後の利用権]
入選作品については、本実行委員会及び応募者の両方に疑義の無い場合、預託期間終了後には著作者に権利が返還されるものとします。
第6条 [作品による収益]
本実行委員会が、入選作品の利用または第4条の再許諾権の行使により取得した収入において実費を差し引いた上で利益が生じた場合には、本実行委員会がその30%、応募者が70%を取得するものとします。
第7条 [資料の提供]
入選作品の応募者は、学生映画部門,学生アニメ部門、学生漫画部門に限り、応募者に異議の無い場合、作品や製作者、出演者等に関して、ビデオグラム製作・宣伝・広告その他販促キャンペーンなどに必要な資料(写真・イラスト・肖像・経歴・紹介文・台本・脚本・解説記事等)及び監督コメント映像(15秒)、作品CM映像(15秒)、作品紹介映像(15秒)を本実行委員会に対し無償で提供するものとします。但し、これらの資料に対し応募者がその利用権を有していることが必要です。
第8条 [損害の補填]

本実行委員会が第2条記載の期間中に入選作品を利用し、または第4条記載の再許諾の相手方が利用した際に、第三者から当該作品についての著作権を主張され、その結果、本実行委員会が損害を被った場合、応募者は本実行委員会に対し、その損害を補填する義務を負うものとします。

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